旧型式の消火器は交換が必要です
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている防火対象物及び危険物施設等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。
※ 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)
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※参考:一般社団法人 日本消火器工業会のホームページはこちら(リンク)
※参考:一般社団法人 日本消火器工業会のパンフレットはこちら(PDF)