「鹿角広域行政組合火災予防条例」の一部が改正されました

 平成25年8月15日、京都府福知山市花火大会において発生した火災を教訓に、対

象火気器具等を多数の者の集合する催しに際して使用する場合に、「消火器の準備」や

消防機関へ「露店の開設届出書」の提出を義務付けることを内容とした条例改正を行い

ました。

 

改正内容

平成26年8月1日施行

1.対象火気器具の取扱いの基準

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催し(※①)に際し、露店

開設して対象火気器具(※②)を使用する場合には消火器の準備をした上で使用しなけ

ればなりません。

※① 多数の者の集合する催しとは?

  一時的に一定の場所に人が集合することにより混乱が生じ、火災が発生した場合の

 危険性が高まる催しであって、例祭、縁日、花火大会、展示会その他一定の社会的

 広がりを有する催しをいう。ただし、集合する者の範囲が個人的つながりにとどま

 る場合又は相互に面識がある者が参加する催し等である場合は、対象としない。

 (例:近親者によるバーベキュー、町内会、PTA等個人の繋がりや、地域の人だ

 けが集まるもの等。) 詳しくはお近くの消防署へお問い合わせください。

※② 対象火気器具とは?

  使用に際して火災の発生する恐れのある器具であって、液体燃料、固体燃料、気体

 燃料及び電気を熱源とするもの。

 (例:コンロ、ストーブ、グリドル(調理鉄板)、発電機等)

 

2.対象火気器具等を使用する露店等の開設届出

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際し、露店開設して

対象火気器具を使用する場合には管轄する消防署長に届出をしなければなりません。

露店等の開設届出書はこちら → (PDF) (WORD)

 

3.大規模な屋外催しに係る防火管理

(1)屋外催しの指定

 屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模なものとして消防長が定

る要件(※③)に該当するもので、火災が発生した場合に重大な被害を与える恐れ

があると認められるものを指定催しとして指定し、主催する者は防火管理者の選任、

火災予防上必要な業務の計画を作成して提出し、当該計画に従って火災予防上必要な

業務を行わなければなりません。

※③ 消防長が定める要件は、次のア及びイに該当するもの

 ア 人出予想が10万人を超えるもの。ただし、開催日が複数にわたる場合は、1日

  あたりの最多人出が10万人を超えると予想されるもの。

 イ 催しを主催する者が出店を認める露店等の数が、100店舗を超える規模として

  計画されているもの。

(2)火災予防上必要な業務に関する計画の作成等

 主催者は次に掲げる事項について定め、会場平面図、避難経路図、消火器設置位置図

その他火災予防上必要な図面を添付し届けなければなりません。

 ア 防火担当者及び火災予防上必要な業務について従事する者を定めるとともに、業

  務を実施する体制として業務の分担、活動の範囲その他必要に応じて設置する内

  部組織

 イ 対象火気器具等の使用や危険物取扱の有無や場所、実態について催しを開催する

  日までに把握する方法及び催し開催当日に確認する方法

 ウ 主催者があらかじめ把握した対象火気器具等及び危険物と客席を接近させない方

  法並びに火災予防上の安全に配慮した会場の配置計画や催し当日における会場の

  配置を確認するための方法

 エ 主催者があらかじめ把握した対象火気器具等に対する消火器その他の消火準備の

  計画や催し当日における消火準備の有無を確認する方法

 オ 催し会場において警備を行う消防、警察及び警備会社等の実態に応じ、主催者と

  して確保する必要がある火災時の初動体制

 カ ア~オに規定するもののほか、計画に変更が生じた際の消防機関との情報共有の

  方法及び催しの実態に応じ火災予防上必要な業務に関する事項

 

火災予防上必要な業務に関する計画書はこちら

              → (PDF) (WORD)