消防用設備等の点検・報告が義務付けられています
防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、消防法により設置が義務付けられ
た 消防 用設備等又は特殊消防用設備等について定期的に点検し、その結果を消防長に
報告する こと が義務付けられています。 これらは平常時に使用することがないため、
いざという時に確実に作動し機能を発揮するか どうかを日頃から確認しておくことが
重要です。
・詳しくはこちらをご覧ください。
TEL.0186-23-5601
〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字向畑100番地2
防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、消防法により設置が義務付けられ
た 消防 用設備等又は特殊消防用設備等について定期的に点検し、その結果を消防長に
報告する こと が義務付けられています。 これらは平常時に使用することがないため、
いざという時に確実に作動し機能を発揮するか どうかを日頃から確認しておくことが
重要です。
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