公表されている違反対象物
火災予防条例の一部が改正され、令和2年4月1日から消防法令に重大な違反のある建物を公表しています。
(更新日 令和2年11月11日)
公表制度とは
建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択・判断が出来るよう「重大な消防法令違反」のある建物を公表する制度です。
公表の対象となる防火対象物
飲食店、物品販売店舗など不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など火災が発生した場合に自ら避難することが困難な方が入所している建物が該当します。
公表の対象となる違反の内容
建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備)が設置されていない場合が公表の対象です。
公表までの流れ
消防機関が立入検査の結果を相手方に通知した日から14日が経過しても是正されない場合に公表します。
公表の方法
鹿角広域行政組合消防本部のホームページに掲載します。
公表の内容
違反対象物の名称、所在地および違反の内容を公表します。
建物関係者の方へ
消防用設備等の設置規制は、建物の規模や用途に応じて変わる場合があるため、以下に記載するような場合は事前に消防本部へご相談ください。
・建物の用途を飲食店、物品販売店、宿泊施設、社会福祉施設などに変更する場合。(一部を変更する場合も含みます。)
・建物の増築や改築、隣接建物と接続する場合。
・建物の窓を合板等で塞いだりする場合。
総務省ホームページ → http://www.fdma.go.jp/publication/index.html