違反対象物の公表制度を開始しております

 管内の飲食店、物品販売店舗、ホテルなどの不特定多数の人が利用する建物や、病

院、社会福祉施設などの自ら避難することが困難な人が利用する建物で、屋内消火栓

設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備のいずれかが、消防法令において設

置義務があるにもかかわらず未設置の対象物を、消防本部のホームページに公表する

ものです。

 

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