バイスタンダー(現場に居合わせ、応急手当をした人)に対する見舞金制度のお知らせ
バイスタンダー(※1)が応急手当の実施に伴い、感染症に“り患“(※2)した疑いの
ある場合、その検査費用を見舞金として支給します。
(平成28年10月1日より)
- 概要・適用条件
バイスタンダーが偶発的な事故により、感染症に“り患”した疑いのある場合におい
て、 応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症に”り患”した疑いの
あること を鹿角広域行政組合消防本部が客観的に判断できる時に適用されます。
- 感染検査見舞金の支給
適用条件に該当する場合に感染検査見舞金として2万5千円が支給されます。
(一部支給が認められない場合があります。)
- 見舞金の請求
見舞金の支給対象となったバイスタンダーは、その原因となった事故の日を含めて30日以内に事故の発生状況を鹿角広域行政組合消防本部に届ける必要があります。
(各種必要書類(※3)を提出していただきます。)
※1 バイスタンダー・・救急現場に居合わせた人
※2 り患・・病気にかかることあります。
※3 必要書類・・1.応急手当に係る見舞金請求書(1部)
2.見舞金支給対象者の本人確認書類(写)
(運転免許証、健康保険証など)
3.医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類
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